よくあるご質問

FAQ

 

 

弊所の離婚協議書作成サポート(以下、「当サポート」といいます。)に関するご質問を随時掲載してご紹介いたします。

 


Q.相談料はいくらですか?

A.初回相談に限り無料でご相談いただけます。2回目以降は15分毎に税込1,100円の相談料が必要になります。なお、有料相談後にご依頼をいただいた場合は、料金から相談料を差し引いた金額のご請求になります。


Q.サポート依頼から離婚協議書の完成までどのくらいかかりますか?

A.お客様の状況や合意内容などにより、ご依頼から離婚協議書の完成までの期間は異なりますが、通常1週間~2週間程度はかかります。お急ぎの場合は、できるだけ対応いたしますが、お早めにご依頼ください。


Q.遠方なのですが、依頼できますか?

A.サポート業務は全国対応で行っておりますので、もちろんご依頼いただけます。遠方のお客様の場合は、お電話やメールのやり取りのみで進めることも可能ですのでご安心ください。また、原案のお渡し方法も郵送・メール・FAXなどで対応いたします。


Q.依頼内容によって追加料金が発生することはありますか?

A.当サポート料金はすべて固定料金ですので、ご依頼内容などによって追加料金を請求することは一切ありません。


Q.原案の手直し(変更・訂正・追加・削除)は何回まで可能ですか?

A.特に制限は設けておりません。また、お客様にご納得いただける内容の離婚協議書を作成していただくため、ご相談回数やサポート期間などにも制限は設けておりません。


Q.離婚協議書の枚数が多くなっても料金は同じですか?

A.離婚協議書の枚数が何枚になっても当サポート料金は変わりません。


Q.離婚後であっても離婚協議書は作成することができますか?

A.できます。離婚協議書は離婚前でなければ作成できないというわけではありませんので、離婚後であっても作成することはできます。


Q.「年金分割のための情報通知書」とは何ですか?

A.年金分割のための情報通知書とは、年金分割の対象となる期間や按分割合の範囲が記載された書面で、年金事務所などに請求することで交付されます。この情報通知書を見れば、夫婦のどちらが年金の分割をする方(第1号改定者)なのか、その按分割合の範囲はどのくらいなのかがひと目でわかります。詳しくは下記をご覧ください。

 

山形・天童の綜合法務事務所

行政書士佐藤陽介事務所


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