FAQ
弊所の離婚公正証書作成サポート(以下、「当サポート」といいます。)に関するご質問を随時掲載してご紹介いたします。
Q.相談料はいくらですか?
A.初回相談に限り無料でご相談いただけます。2回目以降は15分毎に税込1,100円の相談料が必要になります。なお、有料相談後にご依頼をいただいた場合は、料金から相談料を差し引いた金額のご請求になります。
Q.サポート依頼から公正証書の完成までどのくらいかかりますか?
A.お客様の状況や合意内容、公証役場の予約状況などにより、ご依頼から公正証書の完成までの期間は異なりますが、通常2週間~4週間程度は必要になりますので、お急ぎの場合はお早めにご依頼ください。
Q.遠方なのですが、サポート依頼できますか?
A.当サポート業務は全国対応で行っておりますので、もちろんご依頼いただけます。遠方のお客様の場合は、お電話やメールのやり取りのみで進めることも可能ですのでご安心ください。また、原案のお渡し方法も郵送・メール・FAXなどで対応いたします。
Q.依頼内容によって追加料金が発生することはありますか?
A.当サポート料金はすべて固定料金ですので、ご依頼内容などによって追加料金を請求することは一切ありません。
Q.原案の手直し(変更・訂正・追加・削除)は何回まで可能ですか?
A.特に制限は設けておりません。また、お客様にご納得いただける内容の公正証書を作成していただくため、ご相談回数やサポート期間などにも制限は設けておりません。
Q.原案の枚数が多くなっても料金は同じですか?
A.原案の枚数が何枚になっても当サポート料金は変わりません。ただし、公正証書を作成する際に支払う公証役場への費用は、公正証書に記載される金額や作成枚数(ページ数)などによって変動しますので、枚数が多くなればその分の費用は加算されますのでご注意ください。
Q.公証役場費用(公証人手数料等)とは何ですか?
A.公証役場費用(公証人手数料等)とは、公正証書を公証人に作成してもらう際に支払う費用で公証人手数料・正本謄本費用・送達手続き費用などです。これらの費用は公正証書を作成する場合には必ず必要になりますので、ご自身で手続きをする場合であっても必ず掛かる費用になります。
Q.公証人手数料などの公証役場への費用はいくら必要ですか?
A.合意した内容などによって変動します。公証役場への費用は公正証書に記載される金額や作成枚数(ページ数)、送達手続きを行うか否かなどにより変動しますので、掛かる費用はご夫婦ごとに異なります。詳しい計算方法などは「公証人手数料とは」をご参照ください。なお、弊所にサポートをご依頼いただいているお客様の多くは2万円~5万円程度となっております。
Q.実費とは何ですか?
A.実費とは、公正証書の作成手続きに必要となる戸籍謄本、住民票、土地・建物の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを取得する際に役所や法務局に支払う発行手数料又は登記手数料のことです。郵送で取り寄せる場合は郵送費及び定額小為替手数料なども実費に含まれます。必要書類については、お客様しか取得できない証明書・資料等以外は全て弊所が代行して取得いたします。
Q.離婚後であっても離婚公正証書は作成することができますか?
A.できます。離婚公正証書は離婚前でなければ作成できないというわけではありませんので、離婚後であっても作成することはできます。弊所でも何度かお手伝いさせていただいております。
Q.離婚公正証書や調停調書を作成した後に当事者間で養育費の金額を変更したのですが、新たに公正証書を作成した方が良いですか?
A.後日のトラブルを避けるためにも新たに作成するようにお勧めいたします。弊所ではこういったケースでもお手伝いすることができますので、お困りの際はぜひご利用ください。
Q.「年金分割のための情報通知書」とは何ですか?
A.年金分割のための情報通知書とは、年金分割の対象となる期間や按分割合の範囲が記載された書面で、年金事務所などに請求することで交付されます。この情報通知書を見れば、夫婦のどちらが年金の分割をする方(第1号改定者)なのか、その按分割合の範囲はどのくらいなのかがひと目でわかります。詳しくは下記をご覧ください。
Q.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)はどこで取得できますか?
A.本籍のある市役所・区役所・町村役場で取得することができます。例えば本籍が天童市である場合は天童市役所で取得できます。言い換えれば天童市役所以外の役所では取得できませんので、本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せることになります。なお、戸籍謄本を取得するには本籍と戸籍筆頭者の情報が必要になりますが、本籍と戸籍筆頭者が分からない場合は、住民票を「本籍記載あり」で取得して確認することができます。
Q.印鑑登録証明書(印鑑証明書)とは何ですか?
A.本人が登録済みの印鑑であることを公的に証明した書類です。住所地の市役所・区役所・町村役場に印鑑を登録することで、公的に本人の印鑑であると認められたものを「実印」といい、この登録された印鑑原票を謄写したものが印鑑登録証明書です。登録が済んでいれば、住所地の市役所・区役所・町村役場で発行してもらえます。