Flow
お問い合わせから業務完了までの基本的な流れは以下のようになりますが、お客様のご都合に合わせてケースバイケースでご対応いたします。なお、ご依頼から離婚公正証書の完成まで通常2週間~4週間程度かかりますので、お急ぎの方はお早めにご依頼ください。
お申込みいただきましたら、ご夫婦で取り決めた離婚条件(養育費、面会交流、慰謝料など)を細部まで慎重にヒアリングし、曖昧な部分や不適切な部分はアドバイスいたします。また、お客様にご準備いただくものや今後の流れもご案内いたします。なお、遠方のお客様やお忙しいお客様は、電話やメールなどのやり取りのみで進めることも可能です。
ヒアリングした内容を基に弊所で離婚公正証書の原案を作成し、通常3~5営業日以内には第1原案をご提示いたします。お客様に原案をご確認いただき、ご納得いただけるまで何度でも変更・修正いたします。
原案が確定しましたら、ご希望の公証役場に公正証書の作成を依頼し、公証人と打ち合わせをおこないます。また、ご夫婦から公正証書の作成希望日時をお伺いし、公証人とスケジュール調整を行い、公正証書の作成日時を決定します。
※代理手続きをご希望の場合は、公証役場に来ることができないお客様から印鑑証明書と委任状をいただきます。
予約した日時にご夫婦双方が公証役場に出向いて公正証書の作成をおこなってください。
※代理手続きをご希望の場合は、ご夫婦どちらか一方と当職が公証役場に出向いて公正証書の作成をおこないます。