離婚の基礎知識(10)
最終更新日:2017/07/16
離婚をすると夫婦の戸籍は別々になります。筆頭者の場合は離婚しても戸籍に変動はありませんが、筆頭者ではない場合は相手の戸籍から抜けることになります。
そのため、戸籍を抜ける側は離婚後の戸籍と氏(名字)を考えておく必要があります。選択肢としては以下の3つがありますが、何らの手続きもしない場合は、旧姓に戻り(復氏)、下記1.の「婚姻前の戸籍に復籍」が原則となります。
未成年のお子さまがいる場合は離婚届に親権者を記載しますが、それによってお子さまの戸籍が自動的に変動するわけではありません。
たとえば戸籍の筆頭者ではない母親が離婚をして子どもを引き取り、夫の戸籍から抜けた場合、たとえ離婚届の親権者欄に母親の名前を記載したとしても、子どもは父親の戸籍に入ったままで氏も変わりません。子どもと同じ戸籍にしたい場合は以下の手続きが必要になります。
また、離婚後の戸籍について3を選択した場合はお子さまと氏は同じになりますが、法律上別の氏になります。もし戸籍から抜けた親が子どもを引き取り、同じ戸籍にしたい場合も同様の手続きが必要となります。