離婚の基礎知識(2)
最終更新日:2017/07/16
離婚協議書とは、夫婦の話し合いで取り決めた離婚条件を書面化した文書です。
ただし、必ずしも「離婚協議書」という名称で呼ばれるわけではなく、「合意書」「念書」「覚書」などとも呼ばれ、特に決まった名称・書式があるわけではありません。
例えば取り決めた離婚条件を書面化しないで口約束だけで済ませた場合はどうなるのでしょうか。たとえ口約束であってもその契約や約束は法律上有効ですが、口約束では言った、言わないで後日トラブルに発展してしまいます。
そこで証拠となるのが「離婚協議書」です。さらに、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すれば大変重要な証拠とすることができます。
離婚を決断しているときにはもうお互い顔も合わせたくない、一刻も早く離婚したいという気持ちになっていることも多いですが、一時の感情でひと手間を惜しむことにより、離婚後の生活に支障をきたしたり、後々トラブルになったりなど、ご自身が辛くなってしまうことがあります。
離婚後の新生活をお互いスムーズにスタートさせるためにも、その前に一度冷静になって話し合いをされ、離婚届の提出前に「離婚協議書」を作成しておくことが非常に大切になります。
離婚協議書を作成したら、次は約束を守ってもらえない場合に備えておくべきです。また、離婚協議書は夫婦のみで作成する、いわゆる「私文書」と呼ばれるものですので、偽造や変造、紛失などの危険性がどうしても高くなります。
そのため、離婚協議書を作成したとき(又は離婚条件を取り決めるとき)は、できるだけ公正証書にしておきましょう。強制執行認諾条項付きの公正証書(執行証書)を作成しておけば、金銭の支払いが滞ったときに、裁判を経ることなく、直ちに給料などを差し押さえることができます。
また、公正証書は公証人が作成する「公文書」ですので、私文書に比べて証明力も高く、偽造などの危険性も極めて低くくなります。
離婚協議書を作成することは一般的に金銭を支払ってもらう側だけにメリットがあるように思われていますが、支払う側の立場から見てもメリットはあります。
例えば、離婚に伴う慰謝料として100万円の支払いを約束し、離婚協議書を作成しないで支払ってしまった場合、後日、相手から「約束した金額は200万円だった」と突然言われるかもしれません。また、慰謝料として100万円支払った後に「○○としてもう100万円支払ってほしい」などと名目を変えて、あらぬ請求がなされることもあるかもしれません。
こういった場合に「慰謝料として100万円支払う」ことと、離婚に関する財産的請求権(場合によっては婚姻前からの債権債務)を放棄する合意条項である「清算条項」を記載した離婚協議書を作成していれば、夫婦間の約束を証明することができ、後日、約束した金額よりも高額な請求をされたり、あるいは名目を変えての金銭の要求をされたりなどを防ぐことができます。
以上のことから、金銭を支払う側にとっても、後々のトラブル防止のために離婚協議書を作成することは大いに意味があります。