公正証書の基礎知識(5)
最終更新日:2017/07/16
送達とは、法律の定める方法により支払義務者(養育費や慰謝料などを支払う側)に対して公正証書の謄本を送付させることです。
当事務所では、公正証書を作成する際に送達の手続きをすることをお勧めしております。
支払義務者本人が公証役場に出向いて公正証書を作成した場合は、公証人がその場で直接支払義務者本人に謄本を手渡す(交付する)方法で送達することができます。
支払義務者本人が公証役場に出向かないで、代理手続きにより公正証書を作成した場合は、上記の交付送達ができないため、権利者(養育費や慰謝料などを支払ってもらう側)が送達申立てをして、公証人から謄本を特別送達という手段で支払義務者に郵送してもらい、送達を行うことになります。
送達証明書とは、上記の送達が完了すると、その証明として権利者に交付される文書です。
公正証書作成日に公証人が直接支払義務者本人に謄本を手渡す(交付する)ことで送達が完了しますので、その場で送達証明書を交付してもらい、権利者が受取ります。
公証人が郵送した謄本を支払義務者が受け取ったら送達が完了します。送達が完了すると、権利者は送達証明書の交付を受けることができます。
執行文の付与とは、公正証書に執行力があるということを証明する文(執行文)を公証人から付与してもらうことです。公正証書正本の末尾に執行文を付けて返却されます。