公正証書の基礎知識(3)

公証人手数料とは

 

最終更新日:2017/07/16 

公証人手数料とは、公正証書を公証人に作成してもらう際に支払う費用で、公証人手数料令によって下記表のとおり法定されており、基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に定められています。

 

公証人手数料は公正証書を作成する場合には必ず必要になる費用ですので、ご自身で手続きをする場合にも必ず掛かる費用になります。

 

証書の作成
目的の価額 手数料
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 29,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 43,000円

※1億円を超えるものについては、超過額5,000万円まで毎に、3億円までは13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算。

 

計算方法

  • 養育費の合計額を算定します。

毎月支払う額×12か月×支払年数

支払年数が10年を超える場合は10年分までとして計算します。

  • 慰謝料と財産分与がある場合は合計で算定します。

財産分与として不動産が対象になる場合は、その不動産の評価額により手数料が算定されますので、固定資産評価証明書または固定資産納税通知書を提示します。

  • 年金分割がある場合は11,000円

その他必要な費用

  1. 公正証書原本の超過枚数×250円
  2. 公正証書正本・謄本の枚数×250円
  3. 送達申立て1,400円
  4. 送達証明書250円
  5. 特別送達の場合は郵送代1,100円程度
  6. 執行文付与1,700円

実際はどのくらい必要なの?

公証役場費用は公正証書に記載される金額や作成枚数(ページ数)、送達手続きを行うか否かなどにより変動しますので、掛かる費用はご夫婦ごとに違いますが、当事務所にサポートをご依頼いただいているお客様の多くは2万円~5万円程度となっております。

 

■当事務所が事前に費用のシミュレーションをいたします。

当事務所では公証役場費用が概算でいくらになるのかも事前にシミュレーションを行い、当事務所の料金を含めた全ての費用のお見積りを提示させていただいておりますのでご安心ください。

 


山形・天童の綜合法務事務所

行政書士佐藤陽介事務所


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