公正証書の基礎知識(3)
最終更新日:2017/07/16
公証人手数料とは、公正証書を公証人に作成してもらう際に支払う費用で、公証人手数料令によって下記表のとおり法定されており、基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に定められています。
公証人手数料は公正証書を作成する場合には必ず必要になる費用ですので、ご自身で手続きをする場合にも必ず掛かる費用になります。
証書の作成 | |
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下のもの | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 |
※1億円を超えるものについては、超過額5,000万円まで毎に、3億円までは13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算。
毎月支払う額×12か月×支払年数
支払年数が10年を超える場合は10年分までとして計算します。
財産分与として不動産が対象になる場合は、その不動産の評価額により手数料が算定されますので、固定資産評価証明書または固定資産納税通知書を提示します。
公証役場費用は公正証書に記載される金額や作成枚数(ページ数)、送達手続きを行うか否かなどにより変動しますので、掛かる費用はご夫婦ごとに違いますが、当事務所にサポートをご依頼いただいているお客様の多くは2万円~5万円程度となっております。
■当事務所が事前に費用のシミュレーションをいたします。
当事務所では公証役場費用が概算でいくらになるのかも事前にシミュレーションを行い、当事務所の料金を含めた全ての費用のお見積りを提示させていただいておりますのでご安心ください。