お役立ち情報(1)
公開日:2018/02/15
年金分割のための情報通知書とは、年金分割の対象となる期間や按分割合の範囲が記載された書面で、年金事務所などに請求することで交付されます。
この情報通知書を見れば、夫婦のどちらが年金の分割をする方(第1号改定者)なのか、その按分割合の範囲はどのくらいなのかがひと目でわかります。
年金事務所や共済組合に「年金分割のための情報通知書」を請求します。おおよそ3週間~4週間で情報通知書が郵送されてきますので、情報通知書が届いたら以下の項目を確認して下さい。
なお、離婚後に請求する場合は請求者とその相手方(元配偶者)にも交付されますが、離婚前に請求した場合は請求者のみに交付されます。離婚前でまだ同居している場合には、窓口での交付や郵送先を変更することもできます。
必要書類 |
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※必要書類は事前に年金事務所等でご確認ください。
「年金分割のための情報通知書」に記載されている按分割合の範囲内で分割する割合を夫婦間で合意します。
養育費や慰謝料などの合意も含んだ公正証書を作成する場合は、年金事務所などへの手続き用として年金分割の合意部分のみを抜き出した「抄録謄本」を作成してもらうこともできます。
離婚届を提出した後に、年金分割の請求(標準報酬改定請求)手続きを行います。なお、被用者年金の一元化に伴い、厚生年金と共済年金の2つの年金がある場合でも、該当する機関(年金事務所や各共済組合等)のいずれか1つの窓口に請求すれば、まとめて処理されます。
標準報酬改定請求書に公正証書謄本(抄録謄本)等を添付して提出することで第2号改定者(年金の分割を受ける方)が1人で年金分割の請求手続きを行うことができます。
元夫婦2人(またはその代理人)で年金分割の請求手続きをする必要があります。
必要書類 |
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※必要書類は事前に年金事務所等でご確認ください。